大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令 第5条(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)
法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。
この条文の基本情報
法第四条第一項第六号の政令で定める面積とは何ですか?
定義法第四条第一項第六号の政令で定める面積とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第5条に定められた規定で、「法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第5条(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第5条の条文原文は「法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令の公布日は昭和63年8月9日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第5条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第4条です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第5条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令第6条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(昭和六十三年政令第二百四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000247 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(昭和六十三年政令第二百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000247/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。