肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第3条(平均売買価格の算出の単位となる期間)
法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。
この条文の基本情報
平均売買価格の算出の単位となる期間とは何ですか?
定義平均売買価格の算出の単位となる期間とは、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第3条(平均売買価格の算出の単位となる期間)は、日本の肉用子牛生産安定等特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一…」で始まります。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の公布日は昭和63年12月22日です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第3条の前の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第2条です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第3条の次の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000347 - 本サイト収録
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000347/3
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