肉用子牛生産安定等特別措置法施行令 第8条(指定の解除)
都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第五号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第8条(指定の解除)は、日本の肉用子牛生産安定等特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第8条の条文原文は「都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき…」で始まります。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令の公布日は昭和63年12月22日です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第8条の前の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第7条です。
- 肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第8条の次の条は肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第9条です。
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- 正式書式
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000347 - 本サイト収録
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和六十三年政令第三百四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000347/8
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