核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の10(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一全ての坑道の閉鎖が終了していること。
- 二法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること。
- 三第十七条第一項又は第二項に規定する措置を必要としない状況にあること。
- 四中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法が適切なものであること。
- 五核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 六前号に掲げるもののほか、廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の10に定められた規定で、「法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の10(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の10の条文原文は「法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の10の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の9です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の10の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の11です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_10
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。