核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の12(廃止措置の終了確認の基準)
- 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設の状況(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、撤去後の状況を含む。)が放射線による障害の防止の措置を必要としないものであること。
- 二核燃料物質等の廃棄が終了していること。
- 三第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
- 四廃棄物埋設地の所在等を示す措置が講じられていること。
この条文の基本情報
廃止措置の終了確認の基準とは何ですか?
定義廃止措置の終了確認の基準とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12に定められた規定で、「法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12(廃止措置の終了確認の基準)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12の条文原文は「法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の11です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の12の2です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_12
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。