核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の16の2(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)
- 法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一廃棄物埋設地の位置に関する事項
- 二廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項
- 三第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)
- 四その他原子力規制委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項とは何ですか?
定義指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の2に定められた規定で、「法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の2(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の2の条文原文は「法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の16の3です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の16の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の16の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_16_2
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。