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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の5の4(閉鎖措置計画の認可の申請)

  1. 法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 三閉鎖措置の対象とする坑道
  5. 四坑道の埋戻し
  6. 五坑口の閉塞
  7. 六地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去
  8. 七閉鎖措置の工程
  9. 八閉鎖措置期間中の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法
  10. 九閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム
  11. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
  12. 一地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況に関する説明書
  13. 二閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図
  14. 三閉鎖措置の開始から廃止措置の開始までの間の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法に関する説明書
  15. 四第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書
  16. 五第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
  17. 六閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  18. 七閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書
  19. 八閉鎖措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
  20. 九閉鎖措置の実施体制に関する説明書
  21. 十閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  22. 十一前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
  23. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

閉鎖措置計画の認可の申請とは何ですか?

定義閉鎖措置計画の認可の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の4に定められた規定で、「法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の4(閉鎖措置計画の認可の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の4の条文原文は「法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の4の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の3です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の4の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の5の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の5の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_5_4

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