受講中の講座ブックマーク無料で登録

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第22条の7(廃止措置計画の認可の申請)

  1. 法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二事業所の名称及び所在地
  4. 三廃止措置対象附属施設及びその敷地
  5. 四廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。)
  6. 五核燃料物質による汚染の除去
  7. 六核燃料物質等の廃棄
  8. 七廃止措置の工程
  9. 八中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法
  10. 九廃止措置に係る品質マネジメントシステム
  11. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
  12. 一全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料
  13. 二法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料
  14. 三廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
  15. 四第十七条第一項第一号又は第二項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書
  16. 五第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書
  17. 六廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  18. 七廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書
  19. 八廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
  20. 九廃止措置の実施体制に関する説明書
  21. 十廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  22. 十一廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書
  23. 十二前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
  24. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

廃止措置計画の認可の申請とは何ですか?

定義廃止措置計画の認可の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の7に定められた規定で、「法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の7(廃止措置計画の認可の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の7の条文原文は「法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の7の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の6の4です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の7の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第22条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第22条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/22_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›