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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第27条(報告の徴収)

  1. 第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第27条に定められた規定で、「第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第27条(報告の徴収)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第27条の条文原文は「第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第27条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第24〜26条です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第27条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/27

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