核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第2条の2(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条の2に定められた規定で、「法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条の2(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条の2の条文原文は「法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第2条の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/2_2
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。