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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第4条(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

  1. 法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一廃棄物埋設施設の設計図、構造図、設計計算書等の設計図書及び廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  3. 二廃棄物埋設施設の付近の見取図
  4. 三廃棄物埋設施設の工事の方法に関する説明書
  5. 四工事工程表
  6. 五埋設の計画を記載した書類
  7. 六廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  8. 2.前項の申請書又は同項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
  9. 3.第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請とは何ですか?

定義廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第4条に定められた規定で、「法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第4条(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第4条の条文原文は「法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第4条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第3条です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第4条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/4

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