核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第7条(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)
- 法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一廃棄体1別記様式第二による申請書2
- 二コンクリート等廃棄物1別記様式第三による申請書2
- 2.前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第一号、第四号、第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一埋設する放射性廃棄物に関する説明書
- 二放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書
- 三放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書
- 四放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書
- 五次条第二項第六号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書
- 六次条第二項第七号の技術上の基準に適合していることを説明する書類
- 七廃棄体を埋設する場合にあつては次条第二項第九号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第三項第四号の技術上の基準に適合していることを説明する書類
- 八放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
- 3.第一項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
- 4.第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請とは何ですか?
定義放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第7条に定められた規定で、「法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第7条(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第7条の条文原文は「法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第7条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第6条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第7条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第8条です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。