核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 本文
- この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
- 2.この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第二十一条第一項、核燃料物質の使用等に関する規則第七条第一項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第一項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第二十一条第一項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第二十七条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則本文は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則本文の条文原文は「この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の公布日は昭和63年1月13日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002001 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002001/main
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