核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第18条(経過措置)
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けている者(以下「廃棄物管理事業者」という。)は、施行日から起算して三年を経過する日までに第十六条による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理事業規則」という。)第三十三条の二第一項に規定する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第18条に定められた規定で、「この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第18条(経過措置)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第18条の条文原文は「この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項…」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/18
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