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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第29条(廃棄物管理施設の施設管理)

  1. 法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一廃棄物管理施設が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
  3. 二前号ただし書の場合においては、法第五十一条の二十五第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第三十五条の五の二第九号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。
  4. 三第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、廃棄物管理施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。
  5. 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。
  6. 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること(次条第一項及び第二項に規定する措置を除く。)。
  7. 六前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
  8. 七廃棄物管理施設の操作を相当期間停止する場合その他廃棄物管理施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該廃棄物管理施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
  9. 2.廃棄物管理事業者は、次条第一項若しくは第二項の規定により長期施設管理方針を策定したとき又は同条第三項の規定により長期施設管理方針を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。

この条文の基本情報

廃棄物管理施設の施設管理とは何ですか?

定義廃棄物管理施設の施設管理とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条に定められた規定で、「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条(廃棄物管理施設の施設管理)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条の条文原文は「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という…」で始まります。
  3. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
  4. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第28条です。
  6. 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047
  • 本サイト収録核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/29

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