核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第33条の2(廃棄物管理施設の定期的な評価)
- 法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
- 二廃棄物管理施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。
- 2.前項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は適用しない。
この条文の基本情報
廃棄物管理施設の定期的な評価とは何ですか?
定義廃棄物管理施設の定期的な評価とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2に定められた規定で、「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2(廃棄物管理施設の定期的な評価)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2の条文原文は「法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の2の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第33条の3です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/33_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。