核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の3(核物質防護管理者の選任等)
- 法第五十一条の二十四第一項の規定による核物質防護管理者の選任(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第五十一条の二十四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び写し各一通(廃棄物管理施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の選任等とは何ですか?
定義核物質防護管理者の選任等とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の3に定められた規定で、「法第五十一条の二十四第一項の規定による核物質防護管理者の選任(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の3(核物質防護管理者の選任等)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の3の条文原文は「法第五十一条の二十四第一項の規定による核物質防護管理者の選任(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の3の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の2です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の3の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_3
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。