核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第35条の9(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一その管理に係る固体状の核燃料物質等又はその処理に係る液体状若しくは固体状の核燃料物質等を廃棄物管理施設から搬出していること。
- 二核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 三廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の9に定められた規定で、「法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の9(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の9の条文原文は「法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。」で始まります。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の公布日は昭和63年11月7日です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の9の前の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の8です。
- 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の9の次の条は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第35条の10です。
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- 正式書式
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000002047 - 本サイト収録
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000002047/35_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。