臨床工学技士学校養成所指定規則 第8条(指定取消しの申請手続)
- 指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
- 一指定の取消しを受けようとする理由
- 二指定の取消しを受けようとする予定期日
- 三在学中の学生があるときは、その措置
この条文の基本情報
指定取消しの申請手続とは何ですか?
定義指定取消しの申請手続とは、臨床工学技士学校養成所指定規則第8条に定められた規定で、「指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第8条(指定取消しの申請手続)は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第8条の条文原文は「指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第8条の前の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第7条です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則第8条の次の条は臨床工学技士学校養成所指定規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002 - 本サイト収録
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/8
臨床工学技士学校養成所指定規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。