臨床工学技士学校養成所指定規則 本文
- この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
- 2.第四条第一項第五号の規定(同条第二項第五号及び第三項第五号において引用する場合を含む。)は、昭和七十年三月三十一日までの間は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士学校養成所指定規則本文は、日本の臨床工学技士学校養成所指定規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則本文の条文原文は「この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000180002 - 本サイト収録
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省・厚生省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000180002/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。