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集落地域整備法施行規則 第1条(集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)

  1. 集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
  3. 二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
  4. 三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
  5. 四土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為
  6. 五国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為
  7. 六農業、林業又は漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
  8. 七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
  9. 八都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
  10. 九鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
  11. 十軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
  12. 十一石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
  13. 十二道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
  14. 十三港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為
  15. 十四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
  16. 十五気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  17. 十六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為
  18. 十七放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
  19. 十八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
  20. 十九水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  21. 二十熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
  22. 二十一水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  23. 二十二国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第三号に掲げる業務に係る行為
  24. 二十三国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

この条文の基本情報

集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為とは何ですか?

定義集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為とは、集落地域整備法施行規則第1条に定められた規定で、「集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 集落地域整備法施行規則第1条(集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為)は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 集落地域整備法施行規則第1条の条文原文は「集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
  4. 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 集落地域整備法施行規則第1条の次の条は集落地域整備法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000002
  • 本サイト収録集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000002/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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