集落地域整備法施行規則 第5条
- 法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
- 2.第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法施行規則第5条は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
- 集落地域整備法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
- 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法施行規則第5条の前の条は集落地域整備法施行規則第4条です。
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- 正式書式
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000002 - 本サイト収録
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000002/5
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