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集落地域整備法施行規則 第5条

  1. 法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
  2. 2.第三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 集落地域整備法施行規則第5条は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 集落地域整備法施行規則第5条の条文原文は「法第六条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
  4. 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 集落地域整備法施行規則第5条の前の条は集落地域整備法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000002
  • 本サイト収録集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000002/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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