集落地域整備法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.農用地整備公団法附則第十九条第一項の規定により農用地整備公団が旧法第十九条第一項第一号又は第三号に規定する業務を行う間は、第三条の規定による改正前の集落地域整備法施行規則第一条第五号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)」とあるのは「農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法施行規則本文は、日本の集落地域整備法施行規則に含まれる条文です。
- 集落地域整備法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 集落地域整備法施行規則の公布日は昭和63年2月23日です。
- 集落地域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000002 - 本サイト収録
集落地域整備法施行規則(昭和六十三年建設省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000002/main
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