大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第1条(宅地開発事業計画の記載事項)
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。
この条文の基本情報
宅地開発事業計画の記載事項とは何ですか?
定義宅地開発事業計画の記載事項とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第1条に定められた規定で、「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第1条(宅地開発事業計画の記載事項)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第1条の条文原文は「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第1条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017 - 本サイト収録
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/1
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