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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第4条(法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

  1. 法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  2. 一一戸建ての住宅1造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。2
  3. 二共同住宅1造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。2

この条文の基本情報

法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?

定義法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準とは、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第4条(法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)は、日本の大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則の公布日は昭和63年8月11日です。
  4. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第4条の前の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第3条です。
  6. 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第4条の次の条は大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50004000017
  • 本サイト収録大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則(昭和六十三年建設省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50004000017/4

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