大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第5条(基本計画の変更)
- 都府県は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 2.前条第四項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
基本計画の変更とは何ですか?
定義基本計画の変更とは、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「都府県は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第5条(基本計画の変更)は、日本の大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第5条の条文原文は「都府県は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、総務大臣及び国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。」で始まります。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の公布日は平成元年6月28日です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第5条の前の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第4条です。
- 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第5条の次の条は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000061 - 本サイト収録
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000061/5
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