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特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第10条(雇用の安定等)

  1. 国は、特定農産加工業者が農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.国及び都道府県は、特定農産加工業者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

雇用の安定等とは何ですか?

定義雇用の安定等とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法第10条に定められた規定で、「国は、特定農産加工業者が農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第10条(雇用の安定等)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第10条の条文原文は「国は、特定農産加工業者が農産加工品及びその原材料たる農産物の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の…」で始まります。
  3. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法の公布日は平成元年7月1日です。
  4. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第10条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第9条です。
  6. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第10条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000065
  • 本サイト収録特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000065/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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