特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第13条(罰則)
- 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法第13条に定められた規定で、「第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第13条(罰則)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第13条の条文原文は「第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第13条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第12条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000065 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000065/13
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