特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第4条(計画の変更等)
- 前条第一項又は第二項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。第六条第一項第一号、第七条及び第十一条第一項において同じ。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
- 3.前条第五項の規定は、第一項の承認について準用する。
この条文の基本情報
計画の変更等とは何ですか?
定義計画の変更等とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法第4条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第4条(計画の変更等)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第4条の条文原文は「前条第一項又は第二項の承認を受けた者は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第4条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第3条です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第4条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第5条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000065 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000065/4
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