特定農産加工業経営改善等臨時措置法 第7条(資金の確保)
国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法第7条に定められた規定で、「国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第7条(資金の確保)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第7条の条文原文は「国及び都道府県は、第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項の承認を受けた者がこれらの承認に係る計画に従って経営改善措置、事業提携又は調達安定化措置を行うのに必…」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第7条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第6条です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法第7条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法第8条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000065 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000065/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。