森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第8条(保安林における制限の特例)
- 特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う立木の伐採については、森林法第三十四条第一項本文、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項及び第三十四条の四本文の規定は、適用しない。
- 2.特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う森林法第三十四条第二項本文に規定する行為については、同項本文の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
保安林における制限の特例とは何ですか?
定義保安林における制限の特例とは、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う立木の伐採については、森林法第三十四条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条(保安林における制限の特例)は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条の条文原文は「特定認定森林所有者が保安林の区域内において特定認定に係る森林保健機能増進計画に従って森林保健施設を整備するために行う立木の伐採については、森林法第三十四条第一項…」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条の前の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第7条です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第8条の次の条は森林の保健機能の増進に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。