森林の保健機能の増進に関する特別措置法 本文
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法本文は、日本の森林の保健機能の増進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法の公布日は平成元年12月8日です。
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000071 - 本サイト収録
森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000071/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。