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旅券法施行令 第4条(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)

法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとする者は、外務省令で定めるところにより、外務大臣又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。次条において同じ。)に申請しなければならない。

この条文の基本情報

大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請とは何ですか?

定義大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請とは、旅券法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行令第4条(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除の申請)は、日本の旅券法施行令に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行令第4条の条文原文は「法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 旅券法施行令の公布日は平成元年4月28日です。
  4. 旅券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行令第4条の前の条は旅券法施行令第3条です。
  6. 旅券法施行令第4条の次の条は旅券法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000122
  • 本サイト収録旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000122/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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