旅券法施行令 第6条(都道府県が処理する事務)
- 法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項ただし書(法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請が行われた場合その他必要があると認める場合には、自ら当該事務を行うことができる。
- 一法第五条の規定による一般旅券の発行に関する事務のうち、次に掲げるもの
- 一一般旅券(法第五条第二項に規定する電磁的方法による記録を行うものに限る。ロ並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
- 二作成された一般旅券の確認
- 三一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
- 二法第九条第一項に規定する渡航先の追加に関する事務のうち、一般旅券への渡航先の追加記載
- 三法第十条第三項の規定による一般旅券の発行(記載事項に変更を生じた場合の発行にあっては、法第六条第二項の規定に基づき包括記載された渡航先の地域の範囲に変更を生じたときの発行に限る。)に関する事務のうち、次に掲げるもの
- 一一般旅券の作成に必要となる情報を、都道府県の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて外務省の使用に係る電子計算機に送信すること。
- 二作成された一般旅券の確認
- 三一般旅券(イに規定するものを除く。)の作成
- 四法第十条第三項ただし書の規定による渡航先の訂正
- 五法第十四条及び第十九条第四項に規定する書面の交付
- 2.前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る外務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
- 3.第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
都道府県が処理する事務とは何ですか?
定義都道府県が処理する事務とは、旅券法施行令第6条に定められた規定で、「法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行令第6条(都道府県が処理する事務)は、日本の旅券法施行令に含まれる条文です。
- 旅券法施行令第6条の条文原文は「法に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務のうち次に掲げるものは、法第二十一条の二の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、外務大臣は、法第三条第一項…」で始まります。
- 旅券法施行令の公布日は平成元年4月28日です。
- 旅券法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行令第6条の前の条は旅券法施行令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000122 - 本サイト収録
旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000122/6
旅券法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。