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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第13条(全国連合会債の譲渡の対抗要件)

  1. 全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
  2. 2.当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「全国連合会その他の第三者」とあるのは、「全国連合会」とする。
  3. 3.前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。

この条文の基本情報

全国連合会債の譲渡の対抗要件とは何ですか?

定義全国連合会債の譲渡の対抗要件とは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第13条に定められた規定で、「全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第13条(全国連合会債の譲渡の対抗要件)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第13条の条文原文は「全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することが…」で始まります。
  3. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第13条の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第12条です。
  6. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第13条の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218
  • 本サイト収録全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/13

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