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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第17条(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)

全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れとは何ですか?

定義全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れとは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第17条に定められた規定で、「全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第17条(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第17条の条文原文は「全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第17条の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第16条です。
  6. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第17条の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218
  • 本サイト収録全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/17

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