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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第2条(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)

社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面に記載し、又は法第五十四条の十一の契約を締結する際に当該口座を全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)に示さなければならない。

この条文の基本情報

社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示とは何ですか?

定義社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示とは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第2条に定められた規定で、「社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第2条(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第2条の条文原文は「社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面…」で始まります。
  3. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第2条の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第1条です。
  6. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第2条の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218
  • 本サイト収録全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/2

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