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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第20条の2(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)

  1. 全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
  2. 2.第九条第一項第四号の全国連合会債の債権者は、その有する全国連合会債が信託財産に属するときは、全国連合会に対し、その旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  3. 3.全国連合会債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第十五条第一項及び法第五十四条の十五第二項の規定の適用については、第十五条第一項中「全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」と、法第五十四条の十五第二項中「記録された全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「記録された全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
  4. 4.前三項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債については、適用しない。

この条文の基本情報

信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等とは何ですか?

定義信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等とは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条の2に定められた規定で、「全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条の2(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条の2の条文原文は「全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会そ…」で始まります。
  3. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条の2の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条です。
  6. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第20条の2の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218
  • 本サイト収録全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/20_2

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