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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第5条(売出しの場合の公告事項)

  1. 法第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一売出期間
  3. 二全国連合会債の発行の価額
  4. 三第一条第一号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  6. 五次条に規定する事項

この条文の基本情報

売出しの場合の公告事項とは何ですか?

定義売出しの場合の公告事項とは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第5条に定められた規定で、「法第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第5条(売出しの場合の公告事項)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
  2. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第5条の条文原文は「法第五十四条の十三に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
  4. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第5条の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第4条です。
  6. 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第5条の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218
  • 本サイト収録全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/5

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