全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第8条(全国連合会債の債券の記載事項)
- 法第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一全国連合会の名称
- 二当該全国連合会債の債券の番号
- 三当該債券に係る全国連合会債の金額
- 四第一条第三号から第七号までに掲げる事項その他全国連合会債の内容を特定するものとして内閣府令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)
- 2.全国連合会債の債券には、利札を付することができる。
この条文の基本情報
全国連合会債の債券の記載事項とは何ですか?
定義全国連合会債の債券の記載事項とは、全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第8条に定められた規定で、「法第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第8条(全国連合会債の債券の記載事項)は、日本の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令に含まれる条文です。
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第8条の条文原文は「法第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の公布日は平成元年7月7日です。
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第8条の前の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第7条です。
- 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第8条の次の条は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第9条です。
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- 正式書式
全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000218 - 本サイト収録
全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000218/8
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