国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条(その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
法律第三十四号附則第三十二条第六項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第三十四条第一項及び第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第一項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第三十六条第二項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
この条文の基本情報
その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは何ですか?
定義その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「法律第三十四号附則第三十二条第六項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であった…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条(その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の条文原文は「法律第三十四号附則第三十二条第六項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当する者であった…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。