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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条の2(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)

法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第二十四条第一項に定める額とし、同法附則第九条の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第二項に定める額とし、同法附則第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については同令第二十四条第三項に定める額とする。

この条文の基本情報

基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置とは何ですか?

定義基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の2に定められた規定で、「法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については国民年金基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の2(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の2の条文原文は「法律第三十四号附則第三十四条第四項第一号の政令で定める額は、国民年金法第二十八条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については国民年金基…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の2の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の2の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/11_2

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