国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第13条(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)
法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
この条文の基本情報
その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは何ですか?
定義その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条の条文原文は「法律第三十四号附則第七十八条第七項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又…」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第12条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第13条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/13
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。