国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)
平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
この条文の基本情報
旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置とは何ですか?
定義旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置とは、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条に定められた規定で、「平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条(旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置)は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の条文原文は「平成元年四月一日において、現に法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第15条です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条です。
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- 正式書式
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/16
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