国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第19条
- 第十七条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項第一号又は第三条の規定により読み替えられた同法第三十条第一項第二号に該当したものは、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
- 2.前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の条文原文は「第十七条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。」で始まります。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第19条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第18条です。
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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337 - 本サイト収録
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/19
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