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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条

  1. 法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
  2. 2.法律第九十二号附則第五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
  3. 3.法律第九十二号附則第五条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する法律第九十二号附則第五条第二項の表の下欄に掲げる率に同条第一項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条は、日本の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「法律第九十二号附則第五条第一項の規定並びに同条第一項及び第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等…」で始まります。
  3. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成元年12月22日です。
  4. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
  6. 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000337
  • 本サイト収録国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000337/7

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