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法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第20条(信託財産法人管理命令の請求)

  1. 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
  2. 一受託者の死亡の事実を記載した書類
  3. 二信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類
  4. 三信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

この条文の基本情報

信託財産法人管理命令の請求とは何ですか?

定義信託財産法人管理命令の請求とは、法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第20条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第20条(信託財産法人管理命令の請求)は、日本の法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第20条の条文原文は「利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。」で始まります。
  3. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成元年4月26日です。
  4. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第20条の前の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第19条です。
  6. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第20条の次の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000010013
  • 本サイト収録法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000010013/20

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