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法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第7条(信託の変更に係る書類の提出)

  1. 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。
  2. 一信託の変更を必要とする理由を記載した書類
  3. 二信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
  4. 2.前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

この条文の基本情報

信託の変更に係る書類の提出とは何ですか?

定義信託の変更に係る書類の提出とは、法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条に定められた規定で、「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条(信託の変更に係る書類の提出)は、日本の法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の条文原文は「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は平成元年4月26日です。
  4. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の前の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
  6. 法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の次の条は法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000010013
  • 本サイト収録法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000010013/7

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