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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第10条(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)

  1. 法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。第十五条第二項及び第十九条の五第一項において同じ。)を通じて行うものとする。
  2. 2.法第十二条の二第二項の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

この条文の基本情報

電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等とは何ですか?

定義電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第10条(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十二条の二第二項の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第…」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第10条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第9条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第10条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/10

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