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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第12条(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)

  1. 法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十二条の二第一項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報
  3. 二調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために必要な情報
  4. 三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項

この条文の基本情報

法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?

定義法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第12条(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
  4. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第12条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第11条です。
  6. 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第12条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034
  • 本サイト収録地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/12

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